2021-06-09 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第18号
現在運用されている官報情報検索システムでは、文科省が官報から教員情報を取り出す仕組みのため、免許失効情報が検索システムに掲載されるまで一か月から四か月程度のタイムラグが生じております。しかしながら、本法によるデータベースでは、免許が失効した時点で都道府県教育委員会が迅速に処分情報を直接入力する仕組みになっており、そのようなタイムラグは生じなくなります。
現在運用されている官報情報検索システムでは、文科省が官報から教員情報を取り出す仕組みのため、免許失効情報が検索システムに掲載されるまで一か月から四か月程度のタイムラグが生じております。しかしながら、本法によるデータベースでは、免許が失効した時点で都道府県教育委員会が迅速に処分情報を直接入力する仕組みになっており、そのようなタイムラグは生じなくなります。
その上で、教員採用に当たりましては、文部科学省が各採用権者に提供しております官報情報検索ツールから得られた懲戒免職処分歴等を含みます過去の免許状の失効情報等も踏まえつつ、採用権者として適切に判断いただくようにお願いしているところでございますし、そういう取組を自治体の方で考えていただいていると思います。
具体的には、文科省が教員採用権者、教育委員会等の採用権者に提供しております官報に掲載された教員免許状の失効情報、これを検索できる官報情報検索ツールについて、従来、この検索が可能な期間を三年間としておりましたが、これを大幅に延長して四十年間可能にするということです。まず、十一月から五年間に延長を既にいたしました。来年二月中には四十年検索できるようにしたいと思っております。
一方、教員が児童生徒に対するわいせつ行為などにより懲戒免職となった場合には、その旨が官報に公告されますので、文科省では、官報に公告されたその免許状失効の事由、失効の年月日などの免許状の失効情報を、教育委員会、学校法人など採用権者が採用候補者の氏名、名前から簡易に検索できる官報情報検索ツールを平成三十年度から提供しているところでございます。
それからもう一つは、地方公共団体の情報システム機構から提供を受ける失効情報ファイルを適切に管理することができる、このセキュリティーの基準をクリアしてくださいと。こういう条件を満たすことを求めるということを私は考えておるわけであります。 この基準を定めるに当たっては、セキュリティーの専門家、それから学識経験者、こういった意見を踏まえながら処置をしてまいりたい、このように考えています。
○政府参考人(高部正男君) アクセス管理といいますか、この失効情報を取りにくるところのアドレスをしっかり把握しておいて、そこにだけ出すようにすると、そういう管理の必要からこういう団体を通じてやるという形にさせていただいたところでございます。
○吉川春子君 士業連合会に対して失効情報の提供を求めて士業個人から電子証明書そのものが送信される。その電子証明書にはその本人の四情報が入っているわけですね。だから、その失効情報の提供を受ける場合に、士業個人は手続上、電子証明書をそのまま送信した方が簡単なんだということも伺っております。
○政府参考人(高部正男君) 法律の体系でいいますと、今回改正をお願いしております法律の第二十五条一項におきまして、団体署名検証者について、受領した失効情報の漏えいの防止その他の失効情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならないという形で規定させていただいているところでございますし、また十八条三項におきましては、こういう規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、都道府県知事は失効情報
今回の改正で想定されます司法書士の方あるいは行政書士の方等、いわゆる士業個人等に直接この失効情報を提供することといたしますと、その数が膨大となりましてアクセス管理が難しくなるといった点から、今回の改正案では、連合会等の団体を団体署名検証者として、これを経由して士業個人等が本人確認を行うということにさせていただいているものでございます。
今回、団体が団体署名検証者という位置づけになるわけでございますが、この団体署名検証者には、現行の署名検証者と同様に、電子証明書の目的外利用禁止の義務が課されるということになるとともに、受領した失効情報などに関して秘密保持義務が課されることになるものというふうに考えております。
これは、死亡でありますとか住所異動等による失効情報が厳格にこの制度でできるということで、これを採用するということにしております。その際に、公的個人認証サービスの電子証明書の格納媒体としてICカードが必要ですけれども、これにつきましては、高度なセキュリティー機能を有している公共団体が発行する住民基本台帳カードを活用するということを考えております。
それで、そのほかのことも、住基カード以外のことも考えていないのかという御質問でございますが、これ先ほど申しましたように、個人認証、本人確認のシステムとしてはやっぱり公的個人認証サービス、これが失効情報が即時にいろいろ住基ネットワークの方から来るという形で、これは是非必要かと思っております。
○政府参考人(峰久幸義君) まず、本人確認につきましては公的個人認証サービスを活用すると申し上げましたが、これは特にワンストップサービスの手続におきましては、全国規模で大量の情報が一気に集まるということ、そういうことを即時にいろんな、死亡でありますとか住所の異動等こういうものを、いわゆる失効情報と言われておりますが、これを即時に確認する必要があると、こういうことで、そういう機能を備えた公的個人認証サービス
○武正委員 まず、住基ネットを利用せずにということでございますが、本人確認は市町村が行うわけでございまして、これは、認証業務自体を市町村に行わせることにしておりますので、市町村長は住基台帳を管理していることから、みずから保有している情報に基づいて異動等失効情報を記録することが可能であり、住基ネットを使わずにできるということでございます。
先ほど片山総務大臣が、失効情報のチェックなどをするためには常時本人確認の必要がある、そのためのネットワークが必要であるという御答弁がありました。そこで、提出者にもう一度確認なんですが、別なネットワークを使うことによって本人確認ができるのかどうか、答弁をお願いいたします。
そういうことの中で、三千二百十八がスムーズな電子証明書の発行が可能かどうか、あるいは失効情報をちゃんと提供できるかどうか。しかも、膨大なお金がかかることについてどう考えるか。 そこで、やはり三千二百十八じゃなくて四十七にアクセスしてもらって、アクセスポイントを四十七にして、そこで都道府県知事が電子証明書を出す、失効情報も提供する。
いずれにしても、都道府県を介在させないで直接市町村がやった方がいいんじゃないかと再三委員が御指摘でございますが、これも何度も申し上げるわけでありますが、公開かぎ証明書とかまた本人との関係に至る証明、こういった手続を、信頼性の高い失効情報を効果的に作成するには、運営経費の経済性とか均質で信頼性の高いサービスを維持するとか、そういったことを総合的に勘案いたしますと、やはり全国的に確保できる都道府県、これが
さて、加えて、先ほど触れました、市町村が電子証明書の発行を行えばいいのではないか、あるいは失効情報の管理もというふうに考えるわけですが、これは、平成十四年一月十一日、総務省さんによるパブリックコメントの募集、それによって集まった中にも、この電子証明書の発行は市町村でやるべきだというような意見も出ておるんですけれども、この点、御答弁をお願いいたします。これは副大臣、お願いできますか。
二点目の個人情報保護の観点でございますが、住民基本台帳ネットワークから異動等の失効情報の提供を受けることによりまして、公的個人認証サービスのシステム側で住所異動等による個人情報の収集を行わないで的確な失効情報を作成することが可能になっている。
この法律案の要点は、第一に、住民基本台帳に記録されている者は、市町村の窓口において、都道府県知事の発行する電子証明書の提供を受けることができるとともに、都道府県知事は、電子証明書等の通知を受理した行政機関等からの求めに応じ、当該電子証明書の失効情報を提供することとしております。
また二点目は、公的個人認証サービスの中で異動失効情報を提供することによって、公的個人認証のサービスの実施が可能になるというような事務が追加されるわけでございます。
この法律案の要点は、第一に、住民基本台帳に記録されている者は、市町村の窓口において都道府県知事の発行する電子証明書の提供を受けることができるとともに、都道府県知事は、電子証明書等の通知を受理した行政機関等からの求めに応じ、当該電子証明書の失効情報を提供することとしております。